目次
(ご不明な点は、ご遠慮なくお問い合わせください)
法律相談料
(依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価)
30分ごとに5,500円(ただし、初回30分は無料)
書面による鑑定料
(依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価)
原則として、11万円以上22万円まで
事件処理を委任した場合の費用
(なお、以下に「経済的利益」とは、弁護士に依頼することにより得られると見込まれる利益(金額)のことをいいます。)
(1)一般
(a) 着手金
(依頼を受ける際当初に支払うべき金員。なお、結果の成功、不成功を問わず、原則として返金されません。)
原則として、経済的利益の額の11%相当額(ただし、22万円を最低額とする。)
経済的利益算出の基礎となる金額は、事件ごとに、当事務所の料金体系によります。
(b)報酬金
(事件または法律事務について、成功の結果が得られたとき、得られた結果に対して、着手金とは別に支払う金員いい、事件の結果が判明した時点で成功の程度に応じた金額の報酬が発生する。全く成功の結果が得られなかった場合には発生しません。)
経済的利益の額
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報酬金額
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300万円以下の部分
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17.6%相当額
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300万円を超え3000円までの部分
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11%相当額
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3000万円を超え3億円までの部分
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6.6%相当額
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3億円を超える部分
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3.3%相当額
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(2)離婚事件
離婚事件の内容
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着手金及び報酬金
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離婚交渉事件
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22万円以上44万円以下
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離婚調停事件
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33万円以上55万円以下
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離婚訴訟事件
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44万円以上66万円以下
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なお、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第14条又は第15条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる。
(3)境界に関する事件
境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び報酬金
着手金及び報酬金
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44万円以上66万円以下
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(4)借地非訟事件
借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、以下のとおりです。
借地権の額
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着手金
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5,000万円以下の場合
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44万円以上66万円以下
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5,000万を超える場合
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前段の額に5,000万円を超える部分の0.5%を加算した額
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借地非訟事件の報酬金は、次のとおりとです。
申立人の場合は、申立てが認められたときは借地権の額を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額を、それぞれ経済的利益の額として、前記(1)、(b)の一般事件の報酬基準によって算定された額
相手方の場合は、その申立てが却下されたとき又は介入権が認められたときは、借地権の額を、賃料の増額又は財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7年分又は財産上の給付額をそれぞれ経済的利益として、前記(1)、(b)の一般事件の報酬基準によって算定された額。
(5)保全命令申立事件等
着手金は、経済的利益により算定された額の2分の1相当額に22万円を加算した額。
報酬の額は、22万円。(ただし、この手続のみにより本案の目的を達したときは、経済的利益を基準として算定される報酬金を受けることができます。)
(6)民事執行事件等
着手金は、経済的利益により算定された額の2分の1相当額に22万円を加算した額。
報酬金は、経済的利益を基準として、前記(1)、(b)の一般事件の報酬基準によって算定された額。
(7)倒産整理事件
(A)破産、特別清算事件
① 事業者の破産、特別清算事件
(着手金)
以下の額を基準として、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定めます。
事業者の自己破産事件
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110万円以上
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自己破産以外の破産事件
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55万円以上
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特別清算事件
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110万円以上
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(報酬)
経済的利益を基準として算出します。
この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額等を考慮して算定することになります。
② 非事業者の自己破産事件
(着手金)
33万円。
ただし、債権者数が50社を超える場合は、前記①を準用することができます。
なお、夫と妻、親と子等関係ある複数人からの受任で、同一裁判所での同時進行手続の場合の1人当たりの金額は、上記着手金額から各々5万5000円を各々減額した金額以内とします。
会社と代表者個人の双方から受任する場合の代表者個人についても同様です。
(報酬)
免責許可を受けた場合に11万円。
(B)民事再生事件
① 事業者の民事再生事件
(着手金)
以下の額を基準として、資本金、資産および負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定めます。
165万円以上。
また、依頼者が再生手続開始決定を受けた後、同手続が終了するまでの執務の対価として、依頼者との協議により、執務量及び既に受けている着手金または報酬金の額を考慮した上で、月額で定 める報酬が発生します。
(報酬)
経済的利益の額を弁済額、免除債権額延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮した上で算定し、これを基準として(1)、(b)の一般事件の報酬基準によって算出される額。
② 非事業者の民事再生事件(小規模個人再生事件及び給与所得者等再生事件を含む。)
(着手金及び報酬)
着手金
住宅資金特別条項を提出しない場合
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44万円
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住宅資金特別条項を提出する場合
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55万円以内
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報酬金
債権者数が15社までで事案簡明な場合
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22万円
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債権者数が15社までの場合
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33万円
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債権者数が16社~30社の場合
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44万円
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債権者数が31社以上の場合
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55万円
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債権者数が31社以上で事案複雑な場合
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66万円
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金融機関の送金手数料を含め、1件1回1,100円。
なお、債権者数が50名を超える場合又は居住用不動産を除く総財産の額が3000万円を超える場合には、上記①の事業者の基準が準用されます。
分割弁済金代理送金手数料
金融機関の送金手数料を含め、1件1回1,100円とする。
(C)任意整理事件(上記(A)及び(B)に該当しない債務整理事件)
① 事業者の任意整理事件
(着手金)
以下の額を基準として、資本金、資産および負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定めます。
55万円以上。
(報酬)
事件が清算により終了した場合
債務の弁済に供すべき金員または代物弁済に供すべき資産の価額を基準として、当事務所の料金表によります。
事件が債務の減免、履行期限の猶予、企業継続により終了した場合
経済的利益の額を、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算出し、これを基準として(1)、(b)の一般事件の報酬基準によって算出される額。
また、事件処理にあたり裁判上の手続を要したときは、経済的利益を基準として算出される報酬が発生します。
② 非事業者の任意整理事件
着手金
3万3,000円×債権者数。最低11万円。ただし、同一債権者でも別支店の場合は別債権者とする。
報酬金
1債権者について、3万3,000円に下記金額を加算した金額を上限とする。
ただし、個々の債権者と和解が成立する都度、当該債権者に対する報酬金を請求することができる。
当該債権者主張の元金と和解金額との差額の11%相当額
交渉によって過払い金の返還を受けたときは、当該債権者主張の元金の11%相当額と過払い金の22%相当額の合計額
分割弁済金代理送金手数料
金融機関の送金手数料を含め、1件1回1,100円。
なお、債権者の中にヤミ金融業者(中小事業者、個人に対して比較的多額の高金利貸付を主要な業務内容とする貸金業者)が含まれる任意整理については、業者1社について5万5,000円として第1号及び第2号の着手金・報酬金を算定し、かつ、着手金の最低額は16万5,000円とします。
(8)任意後見及び財産管理事件
① 任意後見契約または財産管理・身上監護契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況その他依頼者の財産管理または身上監護にあたって把握すべき 事情等を調査する場合の手数料は、後記の法律関係調査に関する規定を準用します。
② 任意後見契約または財産管理・身上監護契約に基づく委任事務処理を開始したときは、月額で定める弁護士報酬を受けることができるものとし、その額は次表のとおりです。
ただし、不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理をした 場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別に、本基準の定めにより算定された弁護士報酬を受けることができます。
事務処理の内容
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弁護士報酬
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依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行う場合
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月額3万3000円から5万5000円の範囲の額
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依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合
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月額5万5000円から16万5000円の範囲の額
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手数料
(原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価)
事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおり算定する
(1)裁判上の手数料
項目
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分類
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手数料
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証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる。)
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基本
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22万円に通常事件の着手金の規定により算定額の11%を加算した額
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特に複雑又は特殊な事情がある場合
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弁護士と依頼者との協議により定める額
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即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することはできない。)
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示談交渉を要しない場合
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300万円以下の部分 11万円 300万円を超え3,000万円以下の部分 1% 3,000万円を超え3億円以下の部分 0.5% 3億円を超える部分 0.3%
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示談交渉を要する場合
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示談交渉事件として、第15条又は第19条ないし第21条の各規定により算定された額
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公示催告
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即決和解の示談交渉を要しない場合と同額
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倒産整理事件の債権届出
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基本
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5万5,000円以上11万円以下
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特に複雑又は特殊な事情がある場合
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弁護士と依頼者との協議により定める額
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簡易な家事審判(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの。)
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22万円
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(2)裁判外の手数料
項目
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分類
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手数料
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---|---|---|---|
法律関係調査(事実関係調査を含む。)
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基本
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11万円以上22万円以下
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特に複雑又は特殊な事情がある場合
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弁護士と依頼者との協議により定める額
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契約書類及びこれに準ずる書類の作成
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定型
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経済的利益の額が1,000万円未満のもの
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11万円
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経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの
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22万円
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経済的利益の額が1億円以上のもの
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33万円以上
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||
非定型
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基本
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300万円以下の部分 11万円 300万円を超え3,000万円以下の部分 1% 3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3% 3億円を超える部分 0.1% ただし、22万円を最低額とする
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特に複雑又は特殊な事情がある場合
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弁護士と依頼者との協議により定める額
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||
公正証書にする場合
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右の手数料に3万3,000円を加算する。
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||
内容証明郵便作成
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基本
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5万5,000円以下
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特に複雑又は特殊な事情がある場合
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弁護士と依頼者との協議により定める額
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項目
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分類
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手数料
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遺言書作成
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定型
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22万円
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非定型
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基本
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300万円以下の部分 22万円 300万円を超え3,000万円以下の部分 1% 3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3% 3億円を超える部分 0.1%
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特に複雑又は特殊な事情がある場合
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弁護士と依頼者との協議により定める額
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公正証書にする場合
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右の手数料に5万5,000円を加算する。
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||
遺言執行
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基本
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300万円以下の部分 33万円 300万円を超え3,000万円以下の部分 2% 3,000万円を超え3億円以下の部分 1% 3億円を超える部分 0.5%
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特に複雑又は特殊な事情がある場合
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弁護士と受遺者との協議により定める額
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遺言執行に裁判手続を要する場合
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遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができる。
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項目
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分類
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手数料
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会社設立等
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設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算
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資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額。ただし、合併又は分割については220万円を、通常清算ついては110万円を、その他の手続については22万円を、それぞれ最低額とする。 1,000万円以下の部分 4% 1,000万円を超え2,000万円以下の部分 3% 2,000万円を超え1億円以下の部分 2% 1億円を超え2億円以下の部分 1% 2億円を超え20億円以下の部分 0.5% 20億円を超える部分 0.3%
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会社設立等以外の登記等
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申請手続
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一件5万5,000円。ただし、事案によっては、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
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交付手続
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登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、一通につき1,100円とする。
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株主総会等指導
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基本
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33万円以上
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総会等準備も指導する場合
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55万円以上
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現物出資等証明(商法第173条第3項等及び有限会社法第12条の2第3項等に基づく証明)
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一件33万円。ただし、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができる。
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項目
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手数料
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簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)
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次により算定された額。ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には、弁護士は、依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することができる。 給付金額が150万円以下の場合 5万5,000円 給付金額が150万円を超える場合 給付金額の2%(最低額を5万5,000円とする)
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顧問料
(契約によって定める内容の法律事務を、継続的に行うことの対価)
事業者
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月額5万5,000円以上で協議により定める額
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非事業者
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年額6万6,000円(月額5,500円)以上で協議により定める額
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顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により特に定めのある場合を除き、一般的な法律相談とします。
簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等につき、依頼者と協議のうえ、顧問契約の内容を決定します。
日当
(弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価)
半日(往復2時間を超え4時間まで)
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3万3,000円
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1日(往復4時間を超える場合)
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5万5,000円
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